コンソーシアム概要
規約
ITコンソーシアム京都規約
第1章 総 則
(名称)
第1条 本会は、ITコンソーシアム京都と称する。
(目的)
第2条 本会は、京都が有する歴史的遺産、先端産業などを生かしつつ、産・学・公が連携し、ユビキタス社会にふさわしい情報通信基盤の整備と、産業、行政、住民生活等の分野におけるITの利活用を推進し、もって京都府域の発展と活性化を図り、府市民生活の向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 情報通信基盤の整備に関する各種プロジェクトの推進
(2) 産業、行政、住民生活等の分野におけるIT利活用の推進
(3) ITの利活用を推進するための調査研究・普及啓発活動
(4) ITに関する情報交換、意見交換、意見調整
(5) その他必要な諸事業
第2章 会 員
(会員)
第4条 本会の会員は普通会員と賛助会員とする。
2 普通会員は、本会の目的に賛同し、会長の承認を得た法人、個人、団体及び地方公共団体等とする。
3 賛助会員は、会長が本会の目的達成のために特に必要と認めた者とする。
(入会)
第5条 会員として入会しようとする者は、第18条に定める委員会が定めた入会申込書により申し込まなければならない。
(会費)
第6条 普通会員は、別に定める会費を納入しなければならない。
2 退会又は会員資格の喪失など、理由のいかんを問わず、納入された会費は返還しないものとする。
(任意退会)
第7条 会員は、第18条に定める委員会が定めた退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(会員資格の喪失)
第8条 前条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1) 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(2) 第6条の義務を2年以上履行しなかったとき。
(3) 死亡したとき。
(4) その他会員資格を喪失すべき正当な理由があるとき。
第3章 役員等
(役員)
第9条 本会に次の役員を置く。
(1) 委員 15名以上25名以内
(2) 監事 2名以内
2 委員の内、会長1名、副会長1名、委員長1名及び副委員長3名以内を置く。
3 委員及び監事は、総会において選任する。
4 会長及び副会長は総会において選任する。
5 委員長及び副委員長は、総会の議を経て会長が選任する。
(役員の職務)
第10条 会長は本会を代表し、業務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 委員長は、委員会を代表し、会長の意を受けて、委員会の業務を掌理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
5 監事は、本会の業務及び会計を監査する。
(役員の任期)
第11条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
(顧問及び参与)
第12条 会長は、委員会の承認を得て、顧問及び参与を委嘱することができる。
2 顧問は、重要な事項について、参与は、会長の必要と認める事項について、意見を述
べる。
(参事)
第13条 会長は、委員会の承認を得て、参事を指名することができる。
2 参事は、会長の必要と認める特定事項について、職務を代行する。
3 参事の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
第4章 総会及び委員会
(総会)
第14条 総会は、会員により構成する。
(総会の議決事項)
第15条 総会は次の事項について決議する。
(1) 役員の選任又は解任
(2) 規約の変更
(3) その他本会に関する重要な事項(第20条の規定に基づき、委員会の権限とされたものを除く)
(総会の招集等)
第16条 総会は、会長が招集する。
2 総会員の10分の1以上の会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
3 総会の議長は、会長が務める。
(総会の成立)
第17条 総会は、会員現在数の過半数の出席により成立する。
(総会の議決)
第18条 総会の議事は、出席会員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 総会に出席できない会員は、書面(又は電磁的記録)をもって、又は他の会員を代理人として委任することをもって、表決に加わることができる。
3 総会に出席できない会員は、Web会議システム等によって、表決に加わることができる。
4 前2項の規定により表決に加わる会員は、総会に出席したものとみなす。
(委員会)
第19条 本会に委員会を置く。
2 委員会は、本会の業務を執行する。
(委員会の構成)
第20条 委員会は、委員により構成する。
2 監事は、委員会に出席し、意見を述べることができる。
(委員会の権限)
第21条 委員会は次の職務を行う。
(1) 本会の業務執行の決定
(2) 事業計画及び収支予算の承認
(3) 事業報告及び収支決算の承認
(4) その他本会に関する事項
(総会に関する規定の準用)
第22条 第15条から第17条までの規定は、委員会について準用する。この場合において、
これらの規定中「総会」とあるのは「委員会」と、「会員」とあるのは「委員」と、「会長」とあるのは「委員長」と読み替えるものとする。
第5章幹事会
(幹事会)
第23条 本会の業務の円滑な執行のため、委員会は必要に応じて幹事会を置くことができる。
2 幹事会の構成及び運営に関し必要な事項は、委員会の議を経て会長が別に定める。
第6章部会
(部会)
第24条 本会の目的を達成するため、必要に応じて部会を置くことができる。
2 部会の構成及び運営に関し必要な事項は、委員会の議を経て会長が別に定める。
第7章 会計
(経費の支弁)
第25条 本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもって支弁する。
(会計年度)
第26条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第27条 本会の事業計画書、収支予算書については、毎会計年度の事業開始の日の前日までに、委員会の承認を受けなければならない。
2 前項の承認を受けた書類については、総会に報告するものとする。
(事業報告及び決算)
第28条 本会の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、事業報告書及び収支決算書を作成し、監事の監査を受け、委員会の承認を受けなければならない。
2 前項の承認を受けた書類については、総会に報告するものとする。
第8章 事務局
(事務局)
第29条 本会の事務は、京都市、京都商工会議所、公益財団法人京都高度技術研究所の協力のもと京都府が行う。
第9章 補則
(細目)
第30条 この規約の施行について必要な細目は、会長が別に定める。
附則
1 この規約は、本会の設立の日から施行する。
2 設立当初の役員は、第6条の規定にかかわらず、設立総会において選任し、設立当初の顧問及び参与は、第9条の規定にかかわらず、設立総会において承認された者を委嘱する。
3 設立当初の役員の任期は、第8条の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。
4 本会の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第11条の規定にかかわらず、設立総会において決定する。
5 本会の設立当初の会計年度は、第22条の規定にかかわらず、設立の日から平成19年3月31日までとする。